愛知で障害年金の
相談窓口
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初回相談着手金無料
障害年金とは?



当事務所のホームページへようこそ。愛知県西尾市の社会保険労務士事務所です。
障害年金の制度はとても複雑で、またあまり知られていない制度です。
障害年金の請求を考えているほとんどの方が不安・心配を感じています。
「誰に相談すればいいのかわからない」と悩んでいる方がたくさんいらっしゃいます。
「どうすれば・・・」とお悩みの方
「何を相談すればいいの?」と遠慮している方
「自分一人じゃムリ・・」と諦めかけている方
こんな悩みを全て解決しませんか?まずはご相談ください!!

社会保険労務士 平山 文生
多くの方がご相談されています




うつ病・統合失調症
「長年、うつ病・統合失調症で病院に通っている方」「仕事もできない状態で、日々の生活にも困っている方」
障害年金の可能性があります。
過去にさかのぼって支給される可能性もあります【認定日請求】
事例
5年以上前から統合失調症を発症。
認定日請求を行い、4年前にさかのぼって支給決定。
約300万円が初回で支給され、以後年額約80万円を受給中。
心臓ペースメーカー
心臓のペースメーカーを装着は原則3級の障害認定がされます。
初診日が厚生年金加入期間中であれば年金受給の可能性があります。
健康診断等で指摘された場合はその日が初診日とみなされることがあります【初診日要件】
初めて診療を受けた日
転院をした場合、一番最初の病院の初診日
健康診断により異常が発見された場合、健康診断日
当時、誤診であった場合でも誤診の診断を受けた日 など
人工透析
人工透析を開始すると、原則2級の障害認定がされます。
長い期間を経て人工透析に至ることが多く、初診日証明を取得することが難しいことがあります。
事後重症請求になることも多く、65歳に達する前までに請求しなければいけません。
事例
20年以上前の健康診断で尿たんぱくを指摘。現在、人工透析開始。
当時の健康診断の記録が不明だったが、申立書等により事後重症による障害基礎年金を受給中。
脳梗塞・心筋梗塞
急な脳梗塞・心筋梗塞により、身体の不自由(マヒ)になることが多くあります。
原則、初診日から1年6ヶ月を経過しないと障害年金は請求できませんが、症状の回復が見込めなくなった場合は1年6ヶ月を待たずに障害年金を請求できることがあります
事例
ある日突然、心筋梗塞で倒れ、一命は取りとめたが全身麻痺によりベッド生活。
事故後、半年程度で症状が固定した時点で請求手続きを開始。
相談をするには?
初回無料で詳しくヒアリングとご相談にお応えします

- 電話番号が通知されるようにお電話ください
(非通知設定ですと繋がりません) - お住まいの市町村名とお名前、「障害年金について聞きたい」とお話しください
- 万一、繋がらなかった場合は、当事務所から折り返しいたします

- メールフォームで入力・送信していただきますと、自動返信メールが送信されます。
(携帯アドレスは届かない可能性があります)
(5分経過しても届かない場合は、迷惑ボックスをご確認ください) - 相談内容を確認後、一両日中にお電話またはメールにて返答します
- 詳しい内容まで入力いただきますと、より詳しくお応えできます
依頼をするには?
障害年金受給額例
障害厚生年金3級
約 60 万円 受給
障害基礎年金1級
約 100 万円 受給
障害基礎年金2級 4年遡及
約 300 万円 受給
障害厚生年金1級 事後重症
約 180 万円 受給



