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障害年金について

障害年金について

ケガや病気により、長期間にわたり日常生活に不自由を感じる程度の障害を有している場合、障害年金を受給できる可能性があります。
『障害』という言葉で、多くの方が、自分には関係ないと考えがちですが、 必ずしも介護を要したり、入院やリハビリ、車椅子使用ということでなくても支給されることがあります。

障害年金について、
「制度をよく知らない」
「何を聞けばいいのかすら分からない」
「もう諦めようかな・・・」とお考えの方は、ぜひ一度ご相談ください。

何も知らないことを聞くのは気が引けると考えるかもしれませんが、「分かりやすく」「丁寧」「親身」にお応えするように努めています。まずは気軽にお問合わせください。

障害等級表・対象となる
主な傷病について

障害年金の申請手続きについて

障害年金の申請手続きは、年金制度の中でも1番複雑なものとなっています。もちろん個人でも行うことができますが、手続きに際して次のことを行わなければばなりません。

  • 所轄年金事務所への相談(1回につき、待ち時間も含めおよそ1時間以上)が複数回
  • 公的書類の取得(戸籍・住民票等、診断書、受診状況等証明書など)
  • 申立書の作成(病歴・就労状況等申立書) など

ただし、以上は受給資格を満たしていることが前提です。
年金申請をする際には、先の『初診日』の確認と、その日における『年金保険料の納付状況等』を確認しなければなりません。

また、医師の診断書や申立書の書き方にも注意が必要です。受給のポイントとなる項目をきちんとおさえて、事実を記入しなければなりません。

年金の審査は書類審査になるので、審査に際して本人の状況を直接見て判断するということはありません。診断書や申立書の記載で判断しますので、書類の書き方がとても重要になります。

メリットについて

申請代理について

障害年金の申請について、依頼者に代わり申請手続きを代理します。
申請の代理人として、依頼者の権利を最大限に獲得するよう務め、以下の申請手続を代理します。

障害年金申請に際しての一切の手続き代理
業務内容 ■ 受給資格の確認
■ 年金事務所への相談・手続き代理
■ 医師の診断書の依頼文(必要に応じて同伴します)
■ 申立書の作成
■ 裁定請求書の作成

「書類作成や年金事務所への相談・申請手続きが複雑なので専門家に任せたい。」
「手続をしている時間がない。」など、申請者に代わり一切の手続をおこないます。

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