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障害年金の年金額

障害基礎年金

障害基礎年金の額は定額で、18歳年度末までの子がいれば子の加算額が加算されます。

障害基礎年金<令和7年度価格>
1級 1,039,625円(2級の障害基礎年金×1.25)+子の加算額
2級 831,700円+子の加算額
子の加算額(18歳年度末までの子)
1人目・2人目の子
(1人につき)
239,300円
3人目以降の子
(1人につき)
79,800円

障害厚生年金

障害厚生年金の額は被保険者期間の報酬により計算され、配偶者がいる場合は配偶者の加算額が加算されます。

障害厚生年金<令和7年度価格>
1級 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加算額
2級 報酬比例の年金額 + 配偶者の加算額
3級 報酬比例の年金額(最低保障額 623,800円)
障害手当金
(一時金)
報酬比例の年金額 × 2年分(最低保障額 1,247,600円)
配偶者の加算額 239,300円
(65歳未満で生計を維持している配偶者)

<報酬比例の年金額の計算式>

  • 平成15年4月前と後の被保険者月数を合算して300月に満たない場合は
    上記の式に、「300」を乗じて、「実際の被保険者月数」で除します。
    (被保険者月数を「300月」と見なして計算することになります)
  • 平成15年4月前とは、標準報酬月額のみの平均で、ボーナス分を含まない報酬の平均になります
  • 平成15年4月以降は、ボーナス分を含めた報酬の平均になります
    (平成15年4月以降は、ボーナス分も社会保険料の対象となったためです)

障害基礎年金と障害厚生年金をあわせて受給できる事例

<40代サラリーマン 勤続20年 2級の障害 平均年収約500万 妻と子2人>
(子は18歳未満)

厚生年金被保険者期間に初診日があるので、障害厚生年金と障害基礎年金が受給できる

障害基礎年金2級 = 831,700円 + 子の加算額(239,300円×2)= 1,310,300円
障害厚生年金2級 = 約700,000円 + 配偶者の加算額(239,300円)= 939,300円

合計 約 2,249,600円(1年につき)

※子が18歳年度末を過ぎると、子の加算額がそれぞれ減額
(上記の計算は一例で、計算式・計算額合計は個人により異なります)