障害年金を受給するためには以下の要件を満たす必要があります
▼ 初診日要件とは
障害給付(障害年金・障害手当金)を受給するには、障害の原因となった傷病等により、
初めて受診した日(初診日)における被保険者の種類により変わります。
①初診日における職業・年齢(被保険者要件)
被保険者の種類 | 受給可能な障害給付 | 支給開始時期(原則) |
---|---|---|
自営業・専業主婦等 | 障害基礎年金 | 障害認定日 (初診日から1年6ヶ月後) の翌月 |
会社員等 (厚生年金被保険者) | 障害基礎年金 障害厚生年金 | |
障害手当金 | (障害厚生年金3級不該当) 初診日から5年以内 | |
20歳未満 (会社員等を除く) | 障害基礎年金 | 障害認定日 (初診日から1年6ヶ月後)又は 20歳に達する日の属する月、の いずれか遅い月の翌月 |
▼ 保険料納付要件とは
初診日に被保険者期間または被保険者であった者は保険料について一定以上の納付が求められます。
初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、かつ保険料納付が一定以上あること
②初診日の前日における保険料納付状況(保険料納付要件)
下記のどちらかを満たしていること
①3分の2要件 (原則) |
初診日の前日において、当該初診日の前々月までの被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上満たしていること |
---|
②前1年要件 (平成28年4月1日前 までの特例) |
初診日の前日において、65歳未満で、当該初診日の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の被保険者期間がないこと(未納・滞納期間がないこと) |
---|
保険料納付要件において、サラリーマンなどの厚生年金保険の被保険者期間(国民年金第2号被保険者期間)や、サラリーマン等である配偶者によって扶養されている期間(国民年金第3号被保険者期間)は、保険料納付済期間となります。
20歳以上の自営業者や自営業者の配偶者、学生等(国民年金第1号被保険者期間)は、国民年金保険料を納付しなければ保険料納付済期間になりません。
また、保険料免除をするには申請が必要となります。
▼ 障害認定日とは
障害年金(1級・2級・3級)を受給するには障害認定日において一定以上の障害の程度に該当しているか、障害認定日以降に一定以上の障害の程度に該当していることが必要です。
障害認定日 | (原則) 傷病についての初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日 |
---|---|
1年6ヶ月以内に傷病が治った場合には、その治った日 | |
1年6ヶ月以内に治らなくても、症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日 |
ただし、初診日から1年6ヶ月以内に次の①〜⑨に該当する日があるときは、
その日が「障害認定日」となることがあります。
①人工透析療法を行なっている場合は、透析を受け始めてから3ヶ月を経過した日(※)
②人口頭骨または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
③心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
④新膀胱を造設した場合は、造設した日
⑤人工肛門造設や尿路変更術施行の場合または完全排尿障害になった場合は、それらを行った日から6ヶ月を経過した日
⑥切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法厚年の場合は創面が治癒した日)
⑦咽頭全摘出の場合は、全摘出した日
⑧在宅酸素療法を行なっている場合は、在宅酸素療法を開始した日
⑨脳血管障害により機能障害を残しているときは,初診日から6ヶ月経過した日以後に,医学的観点から,それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる時
⑩遷延性植物状態については,その障害の状態に至った日から3ヶ月経過した日以後に,医学的観点から,それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められる時
▼ 障害手当金を受けるには
障害手当金(厚生年金保険の被保険者中に初診日がある傷病であること)を受給するには、保険料納付要件を満たし、初診日から起算して5年を経過する前に、傷病が治った日において一定の障害の程度であれば一時金として支給されます
(ただし、他の年金等の支給を受けていないこと)