事後重症・基準障害

▼ 事後重症とは

 原則の障害認定日に一定以上の障害の程度に該当しなくても、障害認定日後に症状が悪化し、一定以上の障害の程度に該当することで、障害年金を申請することができます。

 慢性的な症状等によって、徐々に症状が悪化するような傷病である場合、障害認定日(初診日から1年6ヶ月を経過した日)には、まだ症状が軽く、障害年金を受けることができなかったとしても、障害認定日より後に障害の程度が一定以上になれば、請求することで障害年金を受給することができます 。

事後重症■初診日において被保険者であること
 (60歳〜65歳で国民年金被保険者でなくても可)
■保険料納付要件を満たしていること
■障害認定日に障害等級1級〜3級に該当していないこと
■65歳までに一定以上の障害等級
 (障害基礎年金なら2級以上)
 (障害厚生年金なら3級以上)に該当すること
■65歳までに請求をすること




▼ 基準障害とは

 既に、傷病により3級以下の障害の状態であるものが、後発の傷病(基準傷病)と併合することで、1級又は2級に該当する程度になった場合に、請求することで障害年金を受給することができます。

基準障害■基準傷病における初診日において被保険者であること
 (60歳〜65歳で国民年金被保険者でなくても可)
■保険料納付要件を満たしていること
■既存の障害だけでは3級以下の障害であること
■基準傷病による障害(基準障害)と既存の障害とを併合し、65歳前までに2級以上の障害に該当すること
■請求は65歳以後も可





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