▼ 障害基礎年金
障害基礎年金の額は定額で、18歳年度末までの子がいれば子の加算額が加算されます。
障害基礎年金<平成29年度価格>
1級 | 974,100円(2級の障害基礎年金×1.25)+子の加算額 |
---|---|
2級 | 779,300円+子の加算額 |
1人目・2人目の子 (1人につき) |
224,300円 |
---|---|
3人目以降の子 (1人につき) |
74,800円 |
▼ 障害厚生年金
障害厚生年金の額は被保険者期間の報酬により計算され、配偶者がいる場合は配偶者の加算額が加算されます。
障害厚生年金<平成29年度価格>
1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者の加算額 |
---|---|
2級 | 報酬比例の年金額 + 配偶者の加算額 |
3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 584,500円) |
障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額 × 2年分(最低保障額 1,169,000円) |
配偶者の加算額 | 224,300円 (65歳未満で生計を維持している配偶者) |
---|
<報酬比例の年金額の計算式>
※平成15年4月前と後の被保険者月数を合算して300月に満たない場合は
上記の式に、「300」を乗じて、「実際の被保険者月数」で除します。
(被保険者月数を「300月」と見なして計算することになります)
※平成15年4月前とは、標準報酬月額のみの平均で、ボーナス分を含まない報酬の平均になります
※平成15年4月以降は、ボーナス分を含めた報酬の平均になります
(平成15年4月以降は、ボーナス分も社会保険料の対象となったためです)
▼ 障害基礎年金と障害厚生年金をあわせて受給できる事例
<40代サラリーマン 勤続20年 2級の障害 平均年収約500万 妻と子2人>
(子は18歳未満)
厚生年金被保険者期間に初診日があるので、障害厚生年金と障害基礎年金が受給できる
障害基礎年金2級 = 772,800円 + 子の加算額(222,400円×2)= 1,217,600円
障害厚生年金2級 = 約680,000円 + 配偶者の加算額(222,400円)= 902,400円
合計 約 2,120,000円(1年につき)
※子が18歳年度末を過ぎると、子の加算額がそれぞれ減額
(上記の計算は一例で、計算式・計算額合計は個人により異なります)